年末調整のシーズンがやって来ました。特別徴収は、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同様に、従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を差し引きして、納入する制度で、地方税法で義務づけられています。
大阪府及び府内市町村では、平成27年9月に「大阪府及び府内全43市町村は、平成30年度から、原則として、法定要件※に該当する事業主すべてを特別徴収義務者に指定し、個人住民税の給与からの特別徴収(給与から差し引き)を徹底する」とした共同アピールを採択し、これまで関係団体や事業主への周知活動を行うなど、連携して特別徴収の推進に取り組んできました。
※法定要件…前年度中に給与の支払いを受けた従業員を当該年度の初日(4月1日)に雇用している事業主のことです。
本年8月22日には、特別徴収義務者の一斉指定実施の前年度であることから、周知活動等の取組みを強め、法令の遵守、納税者の利便性向上及び安定した税収の確保を図るため、大阪府及び府内市町村は特別徴収の推進強化に取り組むことを宣言しました。
<宣言内容>
大阪府及び府内全43市町村は、平成30年度から、原則として法定要件に該当する事業主を特別徴収義務者に指定し、個人住民税の特別徴収を徹底します。
詳しくは、次をクリックしてください。
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/775/00106933/allosakatokutyokyoukasengen.pdf
<問合せ先>
市民税課(市役所本館2階)
TEL:072-924-3832
FAX:072-924-8838
たなか せいた
ホームページをご覧ください。
http://www.tanakaseita.jp/
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